自転車にも青切符制度導入。日常で気を付けたいポイント
皆さんこんにちは。
2025年12月入社、プログラミンググループの齋藤佑哉です。
私ごとで恐縮ですが、本記事執筆時点の本日5月14日は32回目の誕生日となるにも関わらず、珍しく見た夢が「自宅に入ってきためちゃくちゃデカい熊(4匹)をご近所さん達と一緒に撃退する」という非常に不快な寝覚めのまま書かせていただきます。
初めてのブログ執筆のため不慣れなこともあり、凝ったものにはなりませんがご容赦ください。
私自身、以前は京都府で警察官として勤務しており、交通事故対応や交通指導・取締りに携わっていました。
その経験も踏まえ、今回は改正内容と、日常で特に注意したいポイントを簡単にまとめてみたいと思います。
※簡単な内容ではございますが、ご了承いただけますと幸いです。
2026年4月1日から、改正道路交通法により、自転車の交通違反に“青切符制度”が導入されました。
これまで注意だけで済んでいたケースでも、今後は反則金の対象になる可能性があります。
特に「スマホを見ながら運転」「イヤホンを付けたまま走行」など、普段の自転車利用で無意識に行っている行為には注意が必要です。
今回は、改正に伴い青切符制度の対象となる違反内容と、気を付けたいポイントを簡単にご紹介します。
そもそも「青切符制度」とは?
今回自転車の取締りにも導入された「青切符制度」とは、自動車やバイクでは以前から運用されている交通反則通告制度のことです。
一般的に言われる交通違反とは、本来「道路交通法違反被疑事件」であり、交通違反者は「道路交通法違反被疑者」という如何にもな肩書きで取り扱われます。
しかし誰しもがやってしまいがちな軽微な交通違反で前科が付いてしまっては、日本全国大前科者時代が到来することも考えられます。
そこで「お金を払ったら事件にしないよ(前科前歴も付かない)。」というのが青切符制度です。(書きながら改めてなんとも現金な制度だなと思いましたが)
逆に青切符制度が適用できないケースとして
①交通違反を認めない場合(否認事件)
②飲酒運転等の悪質、危険な運転である場合
等ではこの制度が適用されずに道路交通法違反被疑事件の被疑者として刑事手続きに移行することがあります。
上記の場合は手続き開始後から捜査が始まり、書類送検される流れとなります。
場合によっては罰金を払い、前科が付くことになりますので注意が必要です。
これまでは、自転車の軽微な違反については「指導警告」で終わるケースも多くありました。
しかし近年、自転車による事故や危険運転が増加したことを背景に、自転車利用者にも青切符制度(交通反則通告制度)が適用されることとなったのが今回の主な改正理由となります。
主な違反内容
違反対象は全部で113項目もあるのですが、特に注意が必要なのは、日常的にやってしまいがちな違反です。
※詳細は警察庁より公表されている下記資料の最後3ページに記載があります。
「自転車を安全・安心に利用するために-自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入-(自転車ルールブック)(PDF)」
■ ながらスマホ(反則金:12,000円)
スマートフォンを見ながらの運転や通話しながらの運転が対象です。
地図アプリ確認や通知チェックなど、無意識に行ってしまうケースも少なくありません。
■ イヤホン使用運転(反則金:6,000円)
周囲の音が聞こえない状態での運転は禁止されています。
移動時は音楽や動画を聞きながら移動する方も多いと思いますが、緊急車両や周囲の状況把握が遅れる危険があります。
■ 信号無視・一時停止無視
(反則金:信号6,000円、一停5,000円)
「車が来ていないから大丈夫」という感覚で違反してしまうケースもありますが、自転車も“車両”として交通ルールを守る必要があります。
■ 逆走・並走(反則金:6,000円)
自転車は原則として車道左側通行です。
また、友人同士で横に並んで走る行為も違反対象となります。
■ 傘差し運転(反則金:5,000円)
雨の日の片手運転も違反対象です。
以上の違反形態は特にやってしまいがちですが、警察官側も取り締まりし易い違反ですので注意が必要です。
気をつけたいポイント・アドバイス
普段街中で目にする警察官のほとんどは交番等で働く地域課の警察官であり、専用の機器や車両が必要な交通取締りは実施数自体が限られます。
その点、標識や信号の取締りは必要な機材も特に無いため取締りが行われる件数自体が多くなり、先にも挙げた違反は特に警察官側としても目で見て分かりやすく、慣れた取締りであることからより注意が必要と言えます。
違反になるかどうか迷ったら…
もしも自転車利用中に交通取締りをしていそうな警察官を見つけた場合など、いざという時に「どうしたら良いんだっけ…」と迷うことは少なからずあると思います。
そんな時はまず「止まる」、もしくは「自転車から降りる」のどちらかが効果的と考えます。
「止まる」が効果的な理由としては、、自転車に限らず交通違反は駐停車違反を除いて基本的に走行中の行為について取締りを行なっているためです。
そして「自転車から降りる」が効果的な理由は、自転車、バイクから降りて(エンジン等を切って)押している場合は歩行者扱いとなり、取締りの対象外となるためです。
以上の理由から迷ったら「止まる」か「降りる」。
ぜひ頭の片隅に置いていただければと思います。
ちなみに(余談)
以前私が現役で交通取締りをしていた頃、違反者の皆々様方にこれでもかというほど「点数稼ぎしやがって!」や「儲かってんなあ〜」などと有り難き罵詈雑言を頂戴したものです。
巷でよく言われる取締り件数の実績や報酬等について、首都圏の実情はあまりよく分かりませんが、私がいた京都府ではそこそこ頑張って取締りをしたところで給与にはほぼ影響を与えませんでした。
当時は府警本部の交通部長賞等頂ける程度にはそれなりに頑張っていた自負がありましたが、あまりにも影響が無さすぎたことは今でも覚えています。
取締件数や反則金額に関わらず、交通取締りによる報酬等はなんと0です。
「もし反則金の数%でも貰えたならどれだけ頑張ったことか、、、」と、おそらく交通取締りをしたことのある全ての警察官が一度は考えるであろう嘆きをここに代筆させていただきます。
まとめ
今回の改正により、自転車もこれまで以上に「交通ルールを守る責任」が求められるようになりました。
特に日常的に自転車を利用する方は、無意識の違反に十分注意が必要です。
自転車が気軽に利用できる乗り物であるため、どうしても「車両」としての意識が欠如しがちですが、自分自身と周囲の安全を守るためにも今一度運転を見直してみてはいかがでしょうか。